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当法人に代議員を置く。 |
2 |
当法人は、前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「法人法」という。)上の社員とする。 |
3 |
代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。 |
4 |
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。 |
5 |
理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 |
6 |
第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。 |
7 |
代議員の任期は、選任された年の定時代議員総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合 (責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任定款変更についての議決権を有しないこととする。 |
8 |
正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
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