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日本酸化ストレス学会(SFRR Japan) 定款
2019/03/27 更新
定 款

第1章 総則

  • (名称)
    第1条
    当法人は、一般社団法人日本酸化ストレス学会と称し、英文では、Society for Free Radical Research Japan(略称 SFRR Japan)と表示する。
  • (主たる事務所)
    第2条
    当法人は、主たる事務所を 京都市 に置く。

第2章 目的及び事業

  • (目的)
    第3条
    当法人は、酸素由来の活性種や各種フリーラジカルによる酸化ストレスに関する研究の進歩・発展に寄与することを目的として、会員相互並びに関連機関との連絡を維持し、本専門研究分野の知識の交流を図る。
  • (組織、位置付け)
    第4条
    当法人は、当法人の目的に賛同する研究者をもって組織し、SFRR International (Society for Free Radical Research International)並びにSFRR Asia(Society for Free Radical Research Asia) の日本支部として位置付ける。
  • (事業)
    第5条
    当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)学術集会の開催
    (2)研究の奨励及び研究事業の表彰
    (3)会報/機関誌等の刊行
    (4)国内外の関連学術団体との連携及び提携に関する事業
    (5)その他、当法人の目的達成に必要な事業
  • (公告)
    第6条
    当法人の公告は、電子公告により行う。
    2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第3章 会員及び代議員

  • (法人の構成員)
    第7条
    当法人に、次の会員を置く。
    (1)正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人
    (2)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生
    (3)名誉会員 当法人の発展に顕著な貢献のあった者で、理事会において承認された個人
    (4)功労会員 当法人の発展に功労のあった者で、理事会において承認された個人
    (5)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
  • (代議員)
    第8条
    当法人に代議員を置く。
    当法人は、前項の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下、「法人法」という。)上の社員とする。
    代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
    代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
    理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
    第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
    代議員の任期は、選任された年の定時代議員総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合 (責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む。) には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任定款変更についての議決権を有しないこととする。
    正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
    (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2) 法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
    (3) 法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
    (4) 法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
    (5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
    (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  • (入会)
    第9条
    当法人の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、当該年度の会費を添えて当法人所定の様式により申込みを行うものとする。
  • (会費)
    第10条
    会員は、細則において各種会員の別に応じて定める会費を支払う義務を負う。
     2 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
  • (任意退会)
    第11条
    会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  • (会員の除名)
    第12条
    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    (1) 本定款その他の規則等に違反したとき。
    (2) 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
    2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
    3 第1項の規定により解任が決議されたときには、当該会員にその旨を通知する。
  • (会員資格の喪失)
    第13条
    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 総代議員の同意があったとき。
    (2) 当該会員が死亡し、又は当該団体が解散したとき。
    (3) 第10条の支払い義務を2年以上履行しなかった場合において、期限を定めて催告してもなお履行しなかったとき。
  • (代議員の解任)
    第14条
    代議員が次の各号の一に該当する場合には、代議員総会の決議により、これを解任することができる。
    (1) 本定款その他の規則等に違反したとき。
    (2) 当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
    (3) その他解任すべき正当な事由があるとき。
  • 2 前項の規定により代議員を解任しようとする場合は、当該代議員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 3 第1項の規定により解任が決議されたときには、当該代議員にその旨を通知する。
  • (代議員の資格の喪失)
    第15条
    代議員である正会員が、第12条の規定により除名されたとき、又は、第13条の規定により会員資格を喪失したときは、代議員の資格を喪失するものとする。

第4章代議員総会

  • (構成)
    第16条
    代議員総会は、すべての代議員をもって構成する。 2 前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。
  • 権限)
    第17条
    代議員総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員及び代議員の除名
    (2) 理事及び監事の選任又は解任
    (3) 理事及び監事の報酬等の額
    (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (5) 定款の変更
    (6) 解散及び残余財産の処分
    (7) 理事会において代議員総会に付議した事項
    (8) その他代議員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項
  • (開催)
    第18条
    代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とし、定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨時代議員総会は、その必要がある場合に随時開催する。
  • (招集)
    第19条
    代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
    2 代議員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって代議員総会の日の2週間前までに通知をしなければならない。
  • (議長)
    第20条
    代議員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故又は支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
  • (議決権)
    第21条
    代議員は、代議員総会において各1個の議決権を有する。
  • (決議の方法)
    第22条
    代議員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1) 会員及び代議員の除名
    (2) 監事の解任
    (3) 定款の変更
    (4) 解散及び残余財産の処分
    (5) その他法令又はこの定款で定められた事項
  • (議決権の代理及び書面又は電磁的方法による決議)
    第23条
    代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として代議員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は、あらかじめ、代理権を証明する書面を提出し、又は電磁的方法により提供しなければならない。
    2 代議員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、代議員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
    3 代議員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、代議員は、議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により提供しなければならない。
    4 前3項の場合における前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
  • (決議・報告の省略)
    第24条
    理事又は代議員が、代議員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとみなす。
    2 理事が代議員の全員に対して代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。
  • (議事録)
    第25条
    代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 理事長(理事長が欠席の場合は、出席した理事1名)は、前項の議事録に記名押印し、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

  • (役員)
    第26条
    当法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事 20名以上40名以内
    (2) 監事 2名以内
    2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
    3 理事のうち、1名を副理事長とする。
  • (役員の選任)
    第27条
    理事及び監事は、代議員総会の決議によって原則として代議員の中から選任する。ただし、必要があるときは、代議員以外の者から選任することを妨げない。
    2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • (理事の職務及び権限)
    第28条
    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • (監事の職務及び権限)
    第29条
    監事は、当法人の理事の職務の執行及び財産の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    3 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
  • (役員の任期)
    第30条
    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
    3 補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第26条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • (役員の解任)
    第31条
    理事及び監事は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (報酬等)
    第32条
    理事及び監事は、原則、無報酬とする。ただし、職務の執行に要した費用については、代議員総会において別に定める総額の範囲内で、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
  • (役員の責任の一部免除又は限定)
    第33条
    当法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

  • (構成)
    第34条
    当法人に、理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • (権限)
    第35条
    理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    (1) 業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
    (4) 代議員総会の開催の日時及び場所並びに代議員総会の目的である事項の決定
    (5) 細則、規則、規程等の制定、変更及び廃止
  • (招集)
    第36条
    理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
    3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、理事会の日の1週間前までに各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
    4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
  • (議長)
    第37条
    理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれに当たる。
  • (決議)
    第38条
    理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • (決議の省略)
    第39条
    理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
  • (議事録)
    第40条
    理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 出席した理事長(理事長が欠席の場合は、出席した理事の全員)及び出席した監事は、前項の議事録に、署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 資産及び会計

  • (事業年度)
    第41条
    当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
  • (事業報告及び決算)
    第42条
    当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員総会に提出し、第1号及び第2号の書類(第2号の附属明細書を除く)についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類(第5号の附属明細書を除く)については承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6) 財産目録
    2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • (事業計画及び予算)
    第43条
    当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決を経て、直近の代議員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を得、又は支出することができる。
    3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  • (剰余金の不分配)
    第44条
    当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 基 金

  • (基金の拠出等)
    第45条
    当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
    2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
    3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 定款の変更及び解散等

  • (定款の変更)
    第46条
    この定款は、代議員総会における、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
  • (解散)
    第47条
    当法人は、法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、代議員総会における、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
  • 残余財産の帰属)
    第48条
    当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 事務局

  • (事務局)
    第49条
    当法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
    2 当法人の事務を処理するため、必要に応じ、理事会の承認を得て、当法人の会員以外の第三者に、事務処理を委託することができる。

第11章 附則

  • (最初の事業年度)
    第50条
    当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。
  • (設立時の役員等)
    第51条
    当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
    設立時代表理事(理事長) 豊國 伸哉
    設立時理事(副理事長)  内藤 裕二
    設立時理事 赤池 孝章
    設立時理事 芦田 均
    設立時理事 足立 哲夫
    設立時理事 安西 和紀
    設立時理事 市川 寛
    設立時理事 稲波 修
    設立時理事 金沢 和樹
    設立時理事 木村 博人
    設立時理事 佐藤 英介
    設立時理事 下川 宏明
    設立時理事 寺尾 純二
    設立時理事 中川 秀彦
    設立時理事 長崎 幸夫
    設立時理事 長野 哲雄
    設立時理事 野口 範子
    設立時理事 平山 暁
    設立時理事 藤井 順逸
    設立時理事 増野 匡彦
    設立時理事 馬嶋 秀行
    設立時理事 松井 裕史
    設立時理事 松浦 達也
    設立時理事 山本 順寛
    設立時理事 李 昌一
    設立時監事 岡田 茂
    設立時監事 小澤 俊彦
  • (設立時社員の氏名又は名称及び住所)
    第52条
    設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
    住所 (個人情報のため不掲載)
    設立時社員 豊國 伸哉
    住所 (個人情報のため不掲載)
    設立時社員 内藤 裕二
  • (最初の会員及び代議員)
    第53条
    従来の任意団体「日本酸化ストレス学会」の会員は、本定款の規定にかかわらず、法人成立の日をもって、この法人の会員となる。会費は、従前の団体に納めた会費をもって充当する。但し、法人成立までにこの法人の会員とならない旨の意思表示をしたものを除く。
    2 この定款の施行後最初の代議員は、任意団体「日本酸化ストレス学会」において評議員として選任されたものとする。
  • (法令の準拠)
    第54条
    本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。