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一般社団法人日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)細則 |
第1章 会員
- (正会員・賛助会員・学生会員)
第1条
正会員・賛助会員・学生会員は、会費払込み確認日をもって当該会員となり、日本酸化ストレス学会学術集会において、研究発表を行うことが出来る。
- (SFRR International・SFRR Asiaの会員)
第2条
正会員は、SFRR International ならびに SFRR Asiaの会員として認められる。
- (名誉会員)
第3条
名誉会員は当該事業年度で65歳以上のもので、理事長の推薦する、次のいずれかの資格を有する者とする。
(1) |
理事長経験者。 |
(2) |
学術集会会長経験者。 |
(3) |
学術集会と同等以上の酸化ストレス関連学術会議の主催経験者。 |
(4) |
その他、理事会が特に認めた者。 |
- (功労会員)
第4条
功労会員は、代議員の中で当該事業年度において70歳を越えた者で、理事会において承認された者とする。
- (学生会員)
第5条
学生会員は、大学(短期大学および高等専門学校を含む)もしくは大学院に在籍する者とする。
第2章 会計
- (会費)
第6条
会員は会費として毎年1年分を前納するものとし、会費は年間 正会員7,000円、学生会員 2,000円、賛助会員1口100,000円(1口以上)とする。会費にはSFRR InternationalならびにSFRR Asiaの会費が含まれる。
2 |
代議員に選出された者は、前項に定める会費の額に年間5,000円を加算して支払う。 |
3 |
名誉会員並びに功労会員は、会費を納めることを要しない。 |
- (寄付の申出)
第7条
寄付の申し出のあった時は、理事会の承認後これを受領することができる。
第3章 研究の奨励および研究業績の表彰
- (賞)
第8条
当該の目的のために以下の賞をもうける。
(1) 学会賞
(2) 学術賞
(3) 学術奨励賞
(4) 功労賞
(5) High Citation Award
(6) 八木記念学術奨励賞
2 施行については、別途規程に定める。
第4章 学会誌
- (学会誌)
第9条
学会誌はJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition(以下、JCBN誌)とし、理事・代議員には3年に1報の論文掲載を義務づける。理事・代議員は、その会費の納入をもって学会誌を受け取る事が出来る。
2 学会誌発行については、別途規程に定める。
第5章 副理事長・幹事および名誉理事長
- (副理事長)
第10条
本会に、副理事長1名をおく。
2 |
副理事長は、理事会の決議により選出する。 |
3 |
副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠員になったとき、あるいは不測の事態により職務を執行出来ない場合、理事長の職務を代行する。 |
4 |
副理事長の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 |
- (幹事)
第11条
本会の会務を処理するため、幹事2名(庶務幹事1名、会計幹事1名)をおく。
2 |
幹事は、理事会の決議により選出する。 |
3 |
庶務幹事は、理事長を補佐し、庶務、集会及び会報の編集などの会務を行う。 |
4 |
会計幹事は、本会の会計及び財産の管理を行う。 |
5 |
幹事の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 |
- (名誉理事長)
第12条
本会に、名誉理事長をおくことができる。
2 |
名誉理事長は、本会の発展に著しく貢献し、本会の理事長を務めた者で、理事会の決議により選出する。 |
3 |
名誉理事長は、理事会・社員総会に出席し、意見を述べることができる。 |
4 |
名誉理事長においては、任期を定めない。 |
第6章 会議および委員会
- 委員及び委員会)
第13条
本会は、定款第5条に掲げる事業を遂行するために、次の会議、委員会を設置する。尚、必要に応じ各種委員会に下部組織として小委員会、作業グループ等を設けることができる。
(1) |
統括企画部門
総務委員会
財務委員会
規約委員会
役員選考委員会
利益相反(COI)委員会
倫理委員会
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(2) |
学術企画部門
国際交流委員会(SFRR representativeを兼ねる)
学会誌委員会
学会賞/学術賞/功労賞選考委員会
学術奨励賞選考委員会
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2 各種委員会は担当理事及び若干名の委員で構成する。担当理事が委員長を務め、委員会を運営する。
3 各種委員会委員候補者は役員選考委員会で選考し、理事会において選出し、社員総会に報告する。
4 委員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
第7章 学術集会
- (学術集会)
第14条
本会は、学術集会を定期的に開催する。
2 |
学術集会の会長は、理事会において選出され、その責務にあたる。 |
3 |
学術集会の運営は、理事会がこれを学術集会会長に委嘱する。 |
4 |
学術集会の時期・開催地等は、学術集会会長が答申し、理事会で承認し、代議員総会において報告する。 |
第8章 補 則
- (改廃)
第15条
この細則の改廃は理事会の決議によって行う。
1 |
本細則は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。 |
2 |
本細則は2019年2月16日から施行する。(一部改訂) |
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