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日本酸化ストレス学会 各種規程

2019/03/27 更新
A 日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学会賞規程
  • 第1条
    名称は日本酸化ストレス学会学会賞[英文名: The SFRR Japan Prize]とする。
  • 第2条
    日本酸化ストレス学会学会賞(以下学会賞と称する)は、以下の資格を有するものを受賞対象とする。ただし、すでに日本過酸化脂質・フリーラジカル学会、日本フリーラジカル学会、もしくは従来の任意団体日本酸化ストレス学会で同賞の受賞歴のある研究者は対象外とする。
    (1)その業績が日本の酸化ストレス研究を代表しかつ世界に通用するものであり、本会の運営あるいは発展に特に顕著な功績のあった研究者に対し授与する。
    (2)本学会会員であり、会員歴10年以上のもの。
  • 第3条
    学会賞授与は毎年1件以内とし、賞状及び副賞を贈る。
  • 第4条
    学会賞受賞者の選考は別に定める「日本酸化ストレス学会学会賞選考規程」による。
  • 第5条
    受賞者は受賞翌年の学術集会においてその業績について受賞講演を行う。
    2 学術集会会長は受賞講演を会期中に設定する。
    3 受賞者は、受賞より1年以内に学会誌JCBNに総説を寄稿する。
  • 第6条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
    本規程施行後10年間においては、従来の任意団体日本酸化ストレス学会の会員歴をもって本会会員歴とする。
B 日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術賞規程
  • 第1条
    名称は日本酸化ストレス学会学術賞[英文名: The SFRR Japan Award of Scientific Excellence]とする。
  • 第2条
    日本酸化ストレス学会学術賞(以下学術賞と称する)は、以下の資格を有するものを受賞対象とする。ただし、すでに日本過酸化脂質・フリーラジカル学会、日本フリーラジカル学会、もしくは従来の任意団体日本酸化ストレス学会で同賞の受賞歴のある研究者は対象外とする。
    (1)過去の研究歴ならびに業績より総合的に判断し、本学会ならびに世界において今後の顕著な活躍が期待されるもの。
    (2)本学会会員であり、会員歴5年以上、50才以下のもの。(当該年度4月1日現在)
    (3)学術集会における筆頭発表者(口頭およびポスターによる発表)の経験を有するもの。
  • 第3条
    学術賞授与は、毎年2件以内とし、賞状及び副賞を贈る。
  • 第4条
    学会賞受賞者の選考は別に定める「日本酸化ストレス学会学術賞選考規程」による。
  • 第5条
    受賞者は翌年の学術集会においてその業績について受賞講演を行う。
    2 学術集会会長は受賞講演を会期中に設定する。
    3 受賞者は、受賞より1年以内に学会誌JCBNに総説を寄稿する。
  • 第6条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
    本規程施行後5年間においては、従来の任意団体日本酸化ストレス学会の会員歴をもって本会会員歴とする。
C 日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術奨励賞規程
  • 第1条
    名称は日本酸化ストレス学会学術奨励賞[英文名: The SFRR Japan Young Investigator Award]とする。
  • 第2条
    日本酸化ストレス学会学術奨励賞(以下奨励賞と称する)は、以下の資格を有するものを受賞対象とする。ただし、すでに日本過酸化脂質・フリーラジカル学会、日本フリーラジカル学会、もしくは従来の任意団体日本酸化ストレス学会で同賞の受賞歴のある研究者は対象外とする。
    (1) 酸化ストレス研究の進歩に寄与する顕著な研究を発表し、将来発展の期待される研究者に対し授与する。ただし、研究業績はその主要な部分が日本国内で行なわれたものに限る。
    (2) 当該年の4月1日において40歳以下で会員歴3年を有するものとする。ただし、女性にあっては前項の年齢制限を45歳以下とする。
  • 第3条
    奨励賞授与は毎年3件以下とし、賞状及び副賞を贈る。
  • 第4条
    奨励賞受賞者の選考は別に定める「日本酸化ストレス学会奨励賞選考規程」による。
  • 第5条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
    本規程施行後3年間においては、従来の任意団体日本酸化ストレス学会の会員歴をもって本会会員歴とする。
D 日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)功労賞規程
  • 第1条
    名称は日本酸化ストレス学会功労賞[英文名: The SFRR Japan Honorary Award]とする。
  • 第2条
    日本酸化ストレス学会功労賞(以下功労賞と称する)は、本会会員で日本酸化ストレス学会に対して継続的に参加し、本会の発展に功績のあった研究者に対しその労を称え授与する。
  • 第3条
    功労賞授与には、賞状を贈る。
  • 第4条
    功労賞の選考は、学会賞・学術賞・功労賞選考委員会の推薦により、理事会において審議の上、決定する。
  • 第5条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会において報告する。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。 本規程施行後10年間においては、従来の任意団体日本酸化ストレス学会の会員歴をもって本会会員歴とする。
E 日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)八木記念学術奨励賞規程
  • 第1条
    名称は日本酸化ストレス学会八木記念学術奨励賞[英文名:Kunio Yagi Memorial Award for Distinguished Article by Young Investigator]とする。
  • 第2条
    日本酸化ストレス学会八木記念学術奨励賞(以下八木賞と称する)は、以下の資格を有するものを受賞対象とする。
    (1) 本学会オフィシャルジャーナルであるJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition (以下JCBN と称する)において、前年度第一著者として受理された論文の中で最優秀の論文に授与する。
    (2) 当該年の4月1日において40歳以下で本会会員に限る。ただし、女性にあっては前項の年齢制限を45歳以下とする。
  • 第3条
    八木賞授与は毎年1件以下とし、賞状及び副賞を贈呈する。
  • 第4条
    八木賞受賞者の選考を目的として、本会に八木賞選考委員会を設置する。選考委員会は、JCBN編集委員会がこれを兼務し、理事長の諮問に応じ、受賞者の選考を行う。
  • 第5条
    選考委員会委員長は、委員会構成員の互選により決定され、学術集会1ヶ月前までに八木賞受賞者選考の経過ならびに結果について、理事長に答申する。理事長は答申結果を理事会に付議し、学術賞受賞者を決定する。
  • 第6条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
A’日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学会賞選考規程
  • 第1条
    本規程は日本酸化ストレス学会学会賞(以下学会賞と称する)受賞者を選考するための手続きを定めるものである。
  • 第2条
    学会賞選考のために、本会に学会賞選考委員会を設置する。当委員会は委員長1名および委員6名で構成される。委員長は理事の中から理事会が1名指名する。委員は理事長が理事・代議員の中より選出し、理事長がこれを委嘱する。委員会は理事長の諮問に応じ、受賞者の選考を行う。委員長を除く委員の任期は2年とし継続は認めない。ただし、委員の再任は可とする。なお、選考委員が学会賞(または学術賞)候補者の推薦人である場合には、学会賞(または学術賞)の選考委員を辞退する。
  • 第3条
    理事長は1月末日までに学会賞受賞候補者の募集を学会ホームページに公告すると共に、代議員からの候補者の推薦または自薦を求める。〆切は3月末日とする。
  • 第4条
    学会賞受賞候補者の推薦に際しては、推薦書及び推薦理由書に添えて、応募者の略歴及び業績リスト(当該研究に直接関係する主な学術論文リスト、日本酸化ストレス学会及び関連集会への貢献内容や受賞歴など)を提出するものとする。加えて、学術論文リストに記載した主たる論文3篇の別刷(掲載が受理された論文の原稿を含む)を理事長宛に提出しなければならない。論文はいずれも当該研究に直接関係のあるものに限る。ただし、総説を含めてよい。
  • 第5条
    選考委員会委員長は学術集会1ヶ月前までに学術賞受賞者選考の経過ならびに結果について、理事長に答申する。理事長は答申結果を理事会に付議し、学術賞受賞者を決定する。
  • 第6条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
B’日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術賞選考規程
  • 第1条
    本規程は日本酸化ストレス学会学術賞(以下学術賞と称する)受賞者を選考するための手続きを定めるものである。
  • 第2条
    学術賞選考のために、本会に学会賞選考委員会を設置する。当委員会は委員長1名および委員6名で構成される。委員長は理事の中から理事会が1名指名する。委員は理事長が理事・代議員の中より選出し、理事長がこれを委嘱する。委員会は理事長の諮問に応じ、受賞者の選考を行う。委員長を除く委員の任期は2年とし継続は認めない。ただし、委員の再任は可とする。なお、選考委員が学会賞(または学術賞)候補者の推薦人である場合には、学会賞(または学術賞)の選考委員を辞退する。
  • 第3条
    学術賞の募集については、理事長が1月末日までに学術賞受賞候補者の募集を学会ホームページに公告すると共に、代議員からの候補者の推薦または自薦を求める。〆切は3月末日とする。
  • 第4条
    学術賞の応募に際しては、応募者の略歴および業績(A4用紙3頁以内)を提出するものとする。なお、業績には学術論文リストに加え、日本酸化ストレス学会での主な発表履歴を記載する。
  • 第5条
    選考委員会委員長は学術集会1ヶ月前までに学術賞受賞者選考の経過ならびに結果について、理事長に答申する。理事長は答申結果を理事会に付議し、学術賞受賞者を決定する。選考方法の詳細は別に定める「日本酸化ストレス学会学術選考規程細則」による。
  • 第6条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。

  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
C’日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術奨励賞選考規程
  • 第1条
    本規程は日本酸化ストレス学会学術奨励賞(以下奨励賞と称する)受賞者を選考するための手続きを定めるものである。
  • 第2条
    奨励賞受賞選考のために、本会に奨励賞選考委員会を設置する。選考委員は6名以内とし理事長が理事・代議員の中より委員を選出し、理事長がこれを委嘱する。当委員会委員長は委員の互選により1名選出される。委員会は理事長の諮問に応じ、受賞者の選考を行う。
    本委員会が次年度にわたり継続する場合は委員の半数は交代するものとし、また同一人が引き続いて3年にわたり在任することはできない。
  • 第3条
    奨励賞は毎年開催される日本酸化ストレス学会学術集会における学術講演発表者を対象として、選考委員会で決定する。選考方法の詳細は別に定める「日本酸化ストレス学会奨励賞選考規程細則」による。
  • 第4条
    本規程の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。
  • 附 則
    本規程は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
B’’日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術賞選考規程細則
  • 第1条
    理事長は応募者の資料を集約次第、速やかに選考委員長へ提出する。選考委員長は、各選考委員による審査(10点 法)を行う。
  • 第2条
    学術賞の審査に当たっては、選考希望者の共同研究者となっている選考委員は、当該希望者の審査には加わらないものとする。
  • 第3条
    選考委員会委員長は、学術集会開催1ヶ月前までに、学術賞受賞者選考の経過ならびに結果を集約し、受賞者を確定し理事長に答申する。理事長は答申結果を理事に付議し、学術賞受賞者を決定する。
  • 第4条
    本細則の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。
  • 附 則
    本細則は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。
C’’日本酸化ストレス学会(SFRR Japan)学術奨励賞選考規程細則
  • 第1条
    学術集会会長は学術集会の案内状に学術奨励賞選考について記載し、選考希望者を募るものとする。
  • 第2条
    選考希望者には、略歴および業績リストの提出を求める。
  • 第3条
    選考委員会は、選考希望者の研究歴および学術集会の講演要旨の内容により事前審査(10点法)を行う。
  • 第4条
    選考希望者が7名を超える場合は、事前審査の結果に基づいて上位7名を選考候補者とする。
  • 第5条
    選考委員長は、事前審査の経過ならびに結果を集約し、その結果を理事長に答申する。理事長は、選考希望者ならびに学術集会会長にその結果を通知する。
  • 第6条
    学術集会会長は、学術集会プログラムに記載する等の適当な手段によって選考候補者を明示する。
  • 第7条
    最終選考は学術集会の発表内容の審査(10点法)によって行う。
  • 第8条
    奨励賞の審査に当たっては、選考希望者の共同研究者となっている選考委員は当該選考者の審査には加わらないものとする。
  • 第9条
    最終選考結果は学術集会会期中に選考委員会委員長が当該会場で発表するものとする。
  • 第10条
    本細則の変更は理事会の議を経たのち、代議員総会にて報告するものとする。
  • 附 則
    本細則は一般社団法人日本酸化ストレス学会設立の日から施行する。