人を対象とする医学系研究については,「疫学研究に関する倫理指針」(平成19年文部科学省・厚生労働省)及び
「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省)の両指針が統合され,「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
として平成26年12月に公布され,平成27年4月より施行となりました。詳細については随時更新されておりますので、
厚生労働省HPをご参照ください。
これに伴い「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき,各機関などにおける倫理審査委員会の承認を
得て行われた研究であることが必須となりますので,ご留意くださいますようお願い申し上げます。
本指針に該当するものは必ず施設での倫理委員会での承認番号を抄録内に明記して下さい。
また、症例を取り扱う場合は、個人情報の保護に万全の注意を払ってください。
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