SFRR Japan
事務局
歴史
組織
学会会則
入会案内
年次総会
Newsletter
評議員
学会賞
関連学会案内
関連リンク

学会事務局

SFRR Japan / 学会会則

日本フリーラジカル学会(SFRR Japan)会則

第1章 総  則

(名称及び事務局)
第1条
本会は、日本フリーラジカル学会(Society for Free Radical Research Japan:略称SFRR Japan)と称する。
(目的)
第2条
本会は、フリーラジカル研究の進歩・発展に寄与することを目的として、会員相互の連絡および関連機関との連絡を保ち、本専門研究分野の知識の交流を図る。
(組織、位置付け)
第3条
本会は、本会の目的に賛同する研究者をもって組織し、SFRR Asia の日本支部として位置付ける。
(事業)
第4条
本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術集会及び総会
  2. 研究の奨励および研究事業の表彰
  3. 会報等の発行
  4. 海外の関係団体との連絡調整
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会  員

(資格)
第5条
本会は、次の2種類の会員を以て、組織する。
  1. 正会員  当該分野について学識または研究経験のある個人で、会費を納入したもの。
  2. 賛助会員 本学会の事業を援助する個人または団体で、会費を納入したもの。
第6条
本会に名誉会員・功労会員を置くことができる。
  1. 名誉会員は、本会の発展に特に功労があって、理事会において、名誉会員とする決議がなされ、本人の承諾のあった者とする。
  2. 功労会員は、本会における評議員経験者で、70歳を超えたものとする
第7条
本会に入会する者は、所定の手続きを経て事務局に申し込むものとする。原則として、会費を2年以上滞納した者は退会とみなす。
(会費)
第8条
この学会の会員は、細則に定める会費を納入しなければならない。
  1. 名誉会員・功労会員は、会費を納めることを要しない。
  2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第3章 役  員

(種別)
第9条
本会の会務を処理するため、次の役員を置く。
  1. 理事長  1名
  2. 理 事  若干名
  3. 幹 事  2名(庶務幹事1名・会計幹事1名)
  4. 監 事  2名
  5. 評議員  若干名
(職務)
第10条
本会の会務を処理するため、次の役員を置く。
  1. 理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 理事は、理事会を構成し、会務を行う。
  3. 庶務幹事は、理事長を補佐し、庶務、集会及び会報の編集などの会務を行う。
  4. 会計幹事は、理事長がこれを委嘱し、本会の会計及び財産の管理を行う。
  5. 監事は、会務を監査する。
  6. 評議員は、評議員会を構成し、会則変更その他の重大案件について審議し、議決する。
(役員の選出及び任期)
第11条
役員は次の方法により選出される。
  1. 理事長は、理事会の互選によって選出される。
  2. 理事は、評議員の中から理事会の承認を得て選任される。
  3. 幹事は、理事会の推薦により選出される。
  4. 監事は、理事会の推薦により選出される。
  5. 評議員は、会員中より評議員の推薦により評議員会において選出される。
第12条
役員の任期は2年とし、再任をさまたげないものとする。

第5章 会  議

(会議)
第13条
本会の会議は理事会・評議員会及び総会とする。
  1. 理事会は、理事によって構成される。評議員会は評議員によって構成される。
  2. 理事会・評議員会は必要に応じ、理事長がこれを召集する。
  3. 総会は、毎年1回理事長がこれを召集して、重要な会務を報告する。
  4. 理事長は緊急事項について応急処置をすることができるが、本項の規定により処理した案件は評議員会、並びに総会に報告しなければならない。

第6章 会  計

(会計)
第14条
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第15条
本会の年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日をもって終わる。
第16条
各年度の収支決算は、事務局がこれを作成し、監事の監査を受け、理事会・評議員会の承認を経て、毎年総会において報告する。

第7章 学術集会

(学術集会)
第17条
本会は学術集会を定期的に開催する。
第18条
学術集会の会長は、理事会で選出され、その担務にあたる。
第19条
学術集会の運営は、理事会がこれを学術集会会長に委嘱する。
第20条
学術集会の時期・開催地等は学術集会会長が答申し、理事会・評議員会で承認される。

第8章 会則の変更

(会則変更)
第21条
本会会則の変更は理事会において審議・決定し、評議員会、総会にて承認されなければならない。
(細則)
第22条
本会会則が適正かつ円滑に運用されるため、別途細則を定める。
付則
  1. 本会則は平成14年5月18日から施行する。
  2. 平成17年6月5日から施行する.(一部改訂)
  3. 本会の事務局は京都府立医科大学大学院医学研究科免疫内科学内(京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465番地・電話075-251-5504)に置く。

日本酸化ストレス学会 >>