但し、平成24年4月1日より特許法第30条の改正に伴い、同年4月1日以降の出願から、
従来、特許庁長官の指定のない学術団体が開催する学会で発表した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続については、下記特許庁HPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm
詳細については、特許庁に直接ご確認ください。
なお、特許法第30条の規定はあくまで例外措置であり、下記観点から「発表以前の特許出願を原則」とお考えください。
・欧州においては日本における特許法第30条のような規定がないため特許の取得ができない。
・発表された発明が新規性の喪失の例外となっても、先に他者から同一内容で出願された場合はそれが先願となり特許と認められない。
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